敷金の意味の確認

そもそも「敷金」とは、賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた 賃貸人に対する一切の債権を担保するものをいいます。

そして、ここでいう「一切の債権」には次の2つが含まれるとされています。

  • 賃借人の未払い賃料
  • 損害賠償請求の担保

つまり、敷金とは借主に賃料の未払い代金の引き当て、又は借主によって部屋が損傷があった場合の修理費用の引き当てして使われるべきものといえます。

原状回復費用と敷金にかかわる争い

それでは、賃貸契約が終了して部屋を明け渡した時に物件に傷みや損傷が生じていた場合、その修理費用は賃借人と賃貸人の誰が負担するべきでしょうか?その修復費用が上記の「損害賠償」として請求できれば、その費用は敷金から支払われるはずです。

従来、こうした原状回復費用の負担について明文がなかったため、原状回復義務の範囲について賃借人と賃貸人との間でトラブルになることがありましたが、どうやら次回の民法改正の際にこうした敷金に関するルールが明文化されることになるようです。

民法改正による敷金ルールの明文化

MSN産経ニュース 「賃貸トラブル防止へ「敷金ルール」明文化 原状回復、経年変化含まず 法制審原案」

部屋の原状回復義務については、「通常の使用による損耗(傷みや汚れ)、経年変化を含まない」と限定。退去時に家主側から修繕代の差し引きを求められた際の目安となる。

従来、原状回復費用を家賃から差し引きより低廉な家賃で物件を賃貸することがありましたが、今後は敷金を家賃に織り込むことが求められる世の中になるようです。