宅建業免許を取得するにあたり、宅建業を営む事務所は審査のなかで大変重要視されます。事務所は知事免許・大臣免許といった免許権者を区別する基準になりますし、事務所の実在についても厳密な審査の対象になります。そこで、宅建業の事務所のルールについてきちんと確認しておくことが大切です。

本店は必ず宅建業を営む事務所になる

法人で宅建業免許を取得する場合は、登記簿上の本店が宅建業の本店となります。

本店の判断は、登記簿上の記載だけで形式的になされます。そこで、たとえば登記簿上の本店とは別に、実質的に事業を営んでいる事務所がある場合であっても、登記簿上の本店はかならず宅建業を営む事務所とされます。したがって、もしこのまま免許申請を進める場合は、登記簿上の本店と実質的に事業を営む事務所の両方を宅建業を営む事務所として免許を受けなければなりません。

この場合、かりに本店と事務所が同一の都道府県内にある場合であっても、営業保証金の供託や専任の取引主任者の配置はすべての事務所で行わなければならず、かなりの負担になってしまいます。したがって、こうしたケースでは、本店を移転してから免許申請をする方がほとんどです。

支店

登記簿上に支店の登記がある場合であっても、そこで宅建業を行わないのであれば、その支店は宅建業の事務所に該当しません。

他方、支店の登記がない場合であっても、そこで宅建業に関する契約締結権限のある支店長が配置されているのであれば、宅建業を営む事務所とされます。

なお、登記のルール上は、本店以外に契約締結等を行う事務所をおく場合には支店の登記が必要とされていますが、支店の登記をすると税務署に届出が必要となったり、変更登記をする際に手間が増えるケースがあるなどのデメリットがある場合があります。そのためか、事実上支店の機能を果たしている場合であっても、支店の登記をしないまま営業をしているケースは多数あるのが現状です。