宅建業免許の区分

宅建業免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の二つに区分されています。

これら2つの区分は、宅建業を営む事務所がすべて同一の都道府県にあるか、それとも複数の都道府県にまたがっているかにより区別されます。

したがって、知事免許と大臣免許で取り扱うことの物件の額などに差はなく、事務所の配置による区別にすぎません。

宅建業免許の区分

  • 国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置
  • 都道府県知事免許:1の都道府県のみに事務所を設置

知事免許

知事免許とは

同一都道府県内のみに事務所を設置して宅建業を営む場合には、都道府県知事から知事免許を受ける必要があります。

会社の本店については、必ず宅建業を営む事務所とされますので、宅建業免許を新規取得する事業者の皆様の多くは、本店を事務所として都道府県知事免許を取得されています。そのうえで、宅建業の事業を開始して事業を拡大していく中で、大臣免許への免許替えの検討に入るのが一般的なです。

また、本店以外の事務所がすべて本店と同じ都道府県内にある場合にも、都道府県知事を取得することになります。

この区分は事務所の設置場所による区分ですので、知事免許を受けた場合であっても、他県の物件の売買や取引の仲介をすることは可能です。

営業開始後に事務所を増やす

営業開始後に宅建業の事務所を増やすことももちろん可能です。増やす事務所が既存の宅建業の事務所と同一の都道府県内にある場合には、変更届の手続きで済ませることが可能です。(もっとも、営業保証金の供託手続きは必要です。)

他方、他の都道府県に宅建業の事務所を増やす場合には、大臣免許への免許替えの手続きが必要です。免許替えといっても、事実上新規免許を取り直す手続きになりますので、多くの手間と時間がかかります。(今までの更新回数はリセットされます)

他県への免許替え

なお、免許取得後に本店を他県に移すことも十分に考えられます。こうした場合は免許替えと言って、移転先の都道府県知事から新たに宅建業免許を受けなおさなければなりません。そして、従前の都道府県知事免許は、移転先で宅建業免許番号が発行され次第、自動的に廃止されます。ただし、保証協会に加入している場合には、保証協会についても移転の手続きを取らなければなりません。保証協会は都道府県ごとの別の組織ですから、移転先で新たに入会金をや年会費を支払わなければなりませんのでご注意ください。また、元の都道府県での免許の更新回数もリセットされてしまいます。

大臣免許

複数の都道府県にわたって宅建業を営む事務所を設置するときは、国土交通大臣免許が必要です。

前述のように、知事免許取得後に大臣免許に免許換えを行うことも可能です。