宅建業免許の取得者は、会社の体制に一定の変更が生じた場合は、変更届を出さなければなりません。
この変更届は、変更があってから30日以内に提出する必要があります。
なお、この変更届の提出期限の起点は変更日であって、変更登記申請書の提出日ではありません。

商号の変更

会社の商号に変更があったときは、変更届だけではなく、宅建業免許証の書き換えも行う必要があります。

主たる事務所の変更

主たる事務所を移転した際は、変更届だけではなく、免許証自体の書き換えの申請も行う必要があります。

本店移転登記は時間がかかる場合が有りますので、免許の更新直前に主たる事務所の変更手続きを行う場合は、更新期間を過ぎないように注意が必要です。

知事免許を他県へ移転する場合は許可権者が変わりますので、単なる変更届ではなく許可替え新規の手続きが必要になります。

代表者の変更

代表者が交代した場合には変更届が必要です。

他社で代表取締役や取締役に就任していたり、正社員になっている場合は、そのままでは宅建業の代表者にはなれませんので注意が必要です。

役員の変更

取締役・監査役が交代した場合には変更届が必要です。

政令で定める使用人の変更

政令で定める使用人が交代した場合は変更届が必要です。政令で定める使用人には、事務所への専従性が求められるため、原則的に他社の常勤役員や正社員として勤務している方は政令で定める使用人になることは認められません。

専任の取引主任士の変更

専任の取引主任者に変更が生じた場合には、変更届が必要です。

従たる事務所の変更

従たる事務所の設置

宅建業免許を取得した都道府県と同一の都道府県内に、新たに従たる事務所を設置した場合は(知事免許の場合)、変更届が必要です。他方、他県に新たに従たる事務所を設置する場合は大臣免許への許可替えが必要です。
従たる事務所を設置する場合は、供託(保証金)の手続きをした後に行う流れとなりますが、都道府県によっては、供託(保証金)の手続きをする前に事前審査を受けることを求められることが有ります。

廃止・移転・名称変更

既存の従たる事務所について廃止、移転、名称を変更する場合にも変更届が必要です。

代表者・役員・政令で定める使用人・専任の取引主任士の姓名変更

婚姻等の理由により、代表取締役、役員、政令で定める使用人、専任取引主任士の姓名に変更が生じた場合は変更届が必要となります。

代表取締役の姓名は宅建業免許証の記載事項ですから、この場合は免許証自体の書き換え交付申請も同時に行います。

免許証の再交付

宅地建物取引業者免許証を亡失・滅失・汚損・破損等した場合は再交付が可能です。

再交付の理由が亡失及び滅失のときには旧免許証を発見後は速やかに返納する旨の誓約書が必要になる場合があります。

営業保証金の差替

供託してある営業保証金の供託物を差し換えたときも変更届が必要です。