政令使用人とは

政令使用には、主に支店を設置する場合に営業所に配置しなければならない役職です。すなわち、政令使用人とは、その事務所の代表者であって契約を締結する権限を有する使用人のことを言います。契約締結権限がある人でなければならないため、支店長・所長・店長など、その事務所を代表する方が政令使用人でなければなりません。

代表取締役が本店等の事務所に常勤する場合は、その事務所には政令使用人を設置する必要はありませんが、代表取締役が他社と兼任していて事務所に常勤できない場合や、代表取締役が常勤しない支店には、政令使用人を置かなければなりません。

政令使用人を設置しなければならない場合は、取締役、専任の取引主任者と同様の審査がされますので、公的証明書類や略歴書の提出が必要です。

政令使用人が必要となるケース

  • 代表取締役が常勤しない本店
  • 代表取締役が常勤しない支店

支店の登記は必要か

政令使用人には契約締結権限が必要とされているため、政令使用人を設置する事務所は支店の登記が必要ではないかというお問合せを頂くことがあります。宅建業免許申請上は、政令使用人を設置する支店や営業所について、支店の登記がなくても申請上不都合はありません。

なお、支店の登記をすると、日常の取引や裁判事務について本店とは独立した活動が認められますが、支店を移転する場合には変更登記が必要になるなど、手続きが煩雑になるデメリットもあります。