専任の宅地建物取引士とは

宅建業免許を受ける要件として、専任の宅地建物取引士を設置することが求められています。

したがって、宅建業を営むには、宅建業を営む事務所ごとに、その業務に従事する者のうち5名に1名を、専任の宅地建物取引士として設置しなければなりません。

専任の宅地建物取引士になるためには、次の基準を満たしている必要があります。

専任の宅地建物取引士の条件

  • 有効な宅地建物取引士証を有すること
  • 成年者であること
  • 事務所に常勤していること
  • 宅建業の業務に専従していること

宅地建物取引士証が問題になるケース

宅地建物取引士証は免許申請時に有効であることが求められますので、試験に合格していても宅地建物取引士証の発行を受けていない場合は専任の宅地建物取引士になることはできません。さらに、仮に申請時には有効な宅地建物取引士証であっても、免許の審査期間中に宅地建物取引士証の有効期間が過ぎてしまう場合にも、宅建業免許申請を受け付けてもらえないことがありますので注意が必要です。

宅地建物取引士証の有効期間を更新する際には、講習会を受講する必要がありますが、この講習会は受講申込者が非常に多いため、思うように予約が取れないことが多々ありますので、宅地建物取引士証の更新は余裕をもって行いましょう。

また、宅地建物取引士証の住所が変更になった・本籍が変更になった・勤務先が変更になったなど、宅地建物取引士証の資格者登録簿変更届の提出が必要であるにも関わらず、こうした手続きを怠っていた場合にも、宅建業免許申請を受け付けてもらえないことがあります。特に、宅建業免許の更新期限が間近に迫っている場合には、免許の更新手続きが取れなくなる可能性もありますので十分に注意しましょう。

常勤性・専従性が問題になるケース

他社で役員をしている場合

専任の宅地建物取引士は、宅建業を営む事務所に常勤・専従していなければなりません。したがって、他社で代表取締役・常勤の役員・正社員となっている場合には、専任性を認めない行政庁が多いようです。

こうした他社での役員経験については、行政庁のシステムにより宅建業者での役員経験はすべて記録が残っています。免許申請書に添付した役員の履歴書と突き合わせて裏付け調査がされますので、履歴書には正確な情報を記載しましょう。

埼玉県のケース

埼玉県の宅建業免許申請の場合は、別会社の代表取締役は「非常勤」であるとしてその旨を略歴書に書けば、専任性を認めてもらえるという運用になっています。

しかし、こうした取り扱いが認めら得るか否かは自治体によって異なるので、事前の確認が必要です。

例:東京都・神奈川県ではNG

遠方に居住している場合

また、遠方に居住しているために、事務所に通勤できないとみられる場合にも常勤性は認められません。

通勤時間の目安は、おおむね1時間半から2時間程度とされることが多いようです。

アルバイトは専任の宅地建物取引士になれるか

そもそも、アルバイト職員は宅建業に従事する者の人数に含める必要はないとされていることから、アルバイトの職員を専任の宅地建物取引士として登録することは認められませんし、取引になにかトラブルがあって、行政庁の立ち入りがあった際には専任の宅地建物取引士の勤務状況も確認されます。長い目で考えると、専任の宅地建物取引士については、会社の役員又は正規雇用の職員が担当するのが安全です。

専任の宅地建物取引士に就任される方が宅建業免許申請前に確認すること

宅建業免許申請の際、専任の宅地建物取引士の資格者証の、「宅地建物取引士資格登録簿」に登録された従事先が空欄であることが必要です。
こうした従事先の登録事項は、本人の申請がなければ変更されることはありません。前職を退職したからといって自動的に変更されるわけではないので注意が必要です。

また、他社で専任の宅地建物取引士として登録されている状態では別会社で重ねて専任の宅地建物取引士となることはできません。

専任の宅地建物取引士となっていて退職をする場合には、前勤務先で宅建業免許の変更届の提出がなされているかを確認しておきましょう。