宅建業を開業する多く方が、株式会社を設立されるます。そこで、株式会社の設立に必要となるモノ・書類について、以下でまとめます。

印鑑関係

  • 会社の実印
  • 個人の実印
  • 個人の印鑑証明書

個人の実印をもっていない場合は、会社の実印と一緒に注文します。

会社の実印の大きさに制約はあるものの、実は形に制限はなく例えば四角の印鑑でもOKです。

さらに、印鑑の文字も制限はなく、会社名が書かれていなくてもなんらかの文字が書かれてさえいれば印鑑登録ができてしまいます。

つまり、印鑑登録の制度上は、どこか別の会社の印鑑のお下がりで、会社の実印を印鑑登録することもできてしまうのです。

もっとも、一般的には「株式会社○○ 代表取締役之印」であったり、「株式会社○○ 代表取締役甲野一郎之印」などと彫ることが多いです。

会社の実印・銀行員・角印のセットで販売していることがありますが、会社の実印と銀行員は兼用している方も多いです。もっとも、角印は領収書に押印する機会が多いと思われますから、この際セットで用意してもよいでしょう。

印鑑の用意ができたら、区役所(市役所)で印鑑証明書を2通取得します。

会社定款の作成

紙で定款を作る場合

定款を紙で作成する場合は、インターネットや専門書に載っている雛形をアレンジして使うとよいでしょう。たとえば、”定款 雛形”などのワードで検索すればたくさんの雛形が見つかるはずです。

定款には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があります。ここに不備があると定款認証に失敗しますから、ここは慎重な確認が必要です。

定款の絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数

上記以外にも次の事項は重要です。不備があると定款認証をやり直すこともありますので注意が必要です。

  • 株式の譲渡制限に関する定め
  • 取締役等の任期の延長
  • 公告の方法の定め
  • 決算の時期

電子定款を代行業者に依頼する場合

一方、電子定款認証を利用する場合は、インターネットの代行業者のサイトから雛形をダウンロードしましょう。代行料金1万円以下の格安の代行業者の場合は、定款雛形を持ち込んで認証をしてもらうことはできないことが多いです。こうした場合は、代行業者が用意する雛形を利用しましょう。

公証役場の定款認証

公証役場では定款認証をしてもらいます。事前に内容を審査した上で定款認証をするのが一般的ですから、定款認証の当日は10分程度で手続きが終わるはずです。

資本金の払い込み

定款認証が終わった後に、資本金を払い込みます。(実は、この払いこみの手続きは定款作成日後であれば定款認証前に行っても登記審査上問題ありません。 )資本金を発起人代表個人の銀行口座に振り込んで、通帳に記帳します。インターネットや書籍を読むと、入金ではダメで、必ず振り込まなければならない、と記載してあるかもしれません。ところが、実務上は入金でかまいません。

入金口座は新規口座を開設する必要はありません。既存の口座で十分です。

入金が完了後、表紙・1ページ目の見開き・入金記録が記帳されているページの合計3箇所分ををコピーします。

このコピーをとるまでは入金したお金を引き出さないほうがよいです。

設立登記申請書

会社の設立登記申請書を用意します。

申請書の余白に連絡先の電話番号を鉛筆で記載しましょう。忘れると、登記申請書に不備があったときに、法務局から確認の連絡が入りません。

申請書は完璧なものが望ましいのでしょうが、登記に不慣れな方が登記申請書を用意するとたいて一つ二つ不備があることが多いです。そうした場合であっても、法務局からの電話連絡の指示にしたがい、きちんと書類を修正をすれば、必ず設立登記が完了します。

印鑑カードの交付

登記が完了すると、法務局の窓口で印鑑カードが交付されます。

これがないと会社の印鑑証明をとることができませんから、忘れずにとりにいきましょう。