宅建業免許を申請する事務所の面積について、法律で定められた明確な基準はありません。

しかし、東京都の申請の最近の傾向としては、宅建業を営む事務所の広さについて「社会通念上相当とされる程度の面積」の確保が必要との指摘がされ、免許申請の際に提出する写真や事務所平面図についてより詳細な資料の提出が求められることが多くなってきました。

この社会通念という概念は漠然としているため、具体的に何平米であれば宅建業の事務所として適当であるという基準はありませんが、例えば代表者兼専任の取引主任士が1名で宅建業免許申請をした場合は、代表者用の事務机とイスのセットのほか、来客用の応接のためのテーブルとイスが必要とされます。
なお、この来客用のテーブルについては、代表者用の事務机が十分な大きさがあれば、事務机兼来客テーブルとすることも可能となるケースもありますが、この場合であってもイスは2脚必要とされます。

もし、代表者のほかに従業員が2人、3人雇用するのであれば、その人数分のデスクが必要とされます。

そして、こうした事務机・イス・テーブルを設置する際は、人が事務所内を通行するのに支障がないように、十分にスペースを確保しておかなければなりません。
このため、一人用のレンタルオフィスをかりて宅建業免許申請をする場合は、ご自身と来客1名が部屋に入った場合に面談ができる程度のスペースが確保できるかを確認しておくことをお勧めいたします。