案内所等の届出とは
宅建業申請の際に登録した事務所以外の場所で、分譲地や住宅展示場等の現地案内所を設置する場合には、業務を開始する10日前までに【案内所等の届出】の手続きが必要です。
届け出が必要となるケース
以下の場所で契約の締結または申込の受理を行う場合に、案内所等の届出が必要です。
- 宅地建物取引業者が一団(10戸又は10区画以上)の宅地建物の分譲をする場合に設置する案内所
- 他の宅地建物取引業者が売主である一団(10戸又は10区画以上)の宅地建物の分譲について、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が設置する案内所等
- 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを開催する場合の開催場所
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定物件のみ取扱いが可能)
※契約行為等を行わないとき(単に宣伝や物件の紹介をする場合など)は、案内所等の届出は不要です。
届出書の提出先
届け出る案内所等の所在地を管轄する都道府県知事が届出先となります。
専任の取引主任者の設置
成年者である専任の取引主任者を最低1名配置する必要があります。
届け出事項
案内所等の届出をする場合には、以下の事項を届け出るの必要があります。
- 所在地
- 業務内容
- 業務を行う期間
- 専任の取引主任者の氏名
※多くの都道府県では、追加資料として案内所の周辺図を添付することを求めています。
標識の掲示義務
案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
届け出が不要な場合であっても、標識(業者票)については掲示する必要があります。
罰則
この届出を怠った場合は30万円以下の罰金規定があります。また、案内所で行うことができるのは特定の物件の契約の申込みや契約締結行為ですから、一般的な物件について事務所以外で契約締結をできる事務所を設置することは宅建業法違反で処分の対象になりますのでご注意ください。