更新手続期間後~免許の有効期間満了日前
宅建業免許は有効期間が5年とされており、有効期間満了後も営業を継続する場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新手続きをしなければなりません。
もしこの更新手続き期間を過ぎてしまった場合には、まずその旨を行政庁へ連絡しましょう。(追加書類の提出などが必要となる行政庁があるため、必ず確認の連絡を入れましょう)
免許の有効期間満了後
免許の有効期間の満了日をもって、従前の宅建業免許は失効してしまいます。したがって、そのまま宅建業の営業を続けてしまうと無免許営業となります。
一度免許が失効してしまったら、引き続き宅建業を営む場合には新たな免許申請をするよりほか方法がありません。免許申請も新規からやり直し、営業保証金の供託もやり直しですから、結構な手間と時間がかかりますが、その間宅建業の営業はできません。
免許失効後の供託金
宅建業免許を営むに当たり、法務局に収めた供託金は取り戻すことが可能です。ただし、供託物の取戻しには期限があり、この期限を過ぎてしまうと供託物取戻し請求権は時効により消滅します。かりに宅建業免許が失効した場合であっても、行政庁からは何も連絡が来ませんから、こうした供託が消滅時効にかかって取り戻せなくなることがあるようですから注意しましょう。
保証協会の手続き
加入している協会や支部により対応が異なりますが、「一定の期間内」に免許を取り直せば、従前の入会金や分担金などを活用できる制度を設けているケースがあります。宅建業の営業をやめるにしても、60万円の営業保証金は取り戻すことができますから、宅建業免許が失効してしまったときは、すぐに保証協会へ連絡しましょう。