変更届・免許の書き換えが必要となるケース
宅建業免許を取得すると、会社の基本事項について一定の事項に変更があった場合は、その変更が発生した日から30日以内に行政庁に変更届を提出しなければなりません。
変更届の提出先は、都道府県知事免許を取得している場合は都道府県知事に、大臣免許を取得している場合は国土交通大臣となります。
宅地建物取引業協会や、全日本不動産協会に加入している場合は、こうした変更届は協会を介して提出できることがあります。
変更届の提出代行サービス
宅建業免許クイック(運営:行政書士岩渕事務所)では、こうした変更届で書類の作成・提出代行サービスを行っております。
変更届の提出代行サービス (消費税別)
-
商号:30,000円
-
主たる事務所(本店):40,000円
-
代表者:30,000円
-
役員:20,000円
-
政令で定める使用人:20,000円
-
専任の取引主任者:20,000円
-
従たる事務所(支店):40,000円