変更届・免許の書き換えが必要となるケース

宅建業免許を取得すると、会社の基本事項について一定の事項に変更があった場合は、その変更が発生した日から30日以内に行政庁に変更届を提出しなければなりません。

変更届の提出先は、都道府県知事免許を取得している場合は都道府県知事に、大臣免許を取得している場合は国土交通大臣となります。

宅地建物取引業協会や、全日本不動産協会に加入している場合は、こうした変更届は協会を介して提出できることがあります。

変更届の提出代行サービス

宅建業免許クイック(運営:行政書士岩渕事務所)では、こうした変更届で書類の作成・提出代行サービスを行っております。

変更届の提出代行サービス (消費税別)

  • 商号:30,000円

  • 主たる事務所(本店):40,000円

  • 代表者:30,000円

  • 役員:20,000円

  • 政令で定める使用人:20,000円

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  • 従たる事務所(支店):40,000円