欠格事由に該当している可能性があるケース
申請者(役員・政令使用人等を含みます)の中に、欠格事由に該当する方がいる場合は、宅建業免許を取得することができません。
たとえば次の経験が場合には、欠格事由に該当してしまう子も知れませんので、十分な調査が必要です。
- 過去罰金刑を受けた経験がある
- 過去宅建業について不正をして何らかの処分を受けたことがある
- 自己破産した経験がある
宅建業免許の欠格事由
宅建業免許の欠格事由について、下記に表でまとめましたので、申請をする前に必ず確認をしておきましょう。
1 | 宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合
⇒宅建業免許を取り消された日から5年間 |
2 | 宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合 (処分逃れのために自ら宅建業を廃業したと疑われる場合) ⇒その届出の日から5年間 |
3 | 宅建業法違反・暴力犯・背任罪で、罰金刑以上の刑に処せられた場合
⇒その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間 |
4 | 禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合
⇒その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間 |
5 | 宅建業免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
6 | 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合 ※ 破産宣告を受けていても、復権を得ていれば欠格事由に該当しません。 |
7 | 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 暴力団の構成員であるケース |
8 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を持たない未成年者 |
欠格事由に該当していなくても、免許が出ないケースもあります
上記の欠格事由に該当しない場合でも、行政庁による審査の結果、欠格事由以外の免許要件を具備していないことが発覚した場合や法令違反が発見された場合には、免許がおりないこともあります。