決算書の添付について
法人が宅建業免許の申請をする場合には、添付書類として申請直前1ヵ年分の決算書の写しを提出しなければなりません。
- 決算書の表紙
- 貸借対照表
- 損益計算書
決算書の表紙について
表紙は商号と決算期間が確認できる必要があります。決算書に記載された商号・本店所在地、代表者等が申請内容と異なる場合であって、履歴事項全部事項証明書の記載で変更の履歴が確認できない場合には、閉鎖事項全部証明書も添付する必要があります。
損益計算書について
新規申請の場合
新規申請の場合、損益計算書の売上高に、不動産売上など宅建業を無免許で営んでいたことがわかる記載がある場合には、原則的に宅建業免許は取得できません。
1回的なとりひきであれば「営業」ではないから免許は不要という考え方もありますが、取引が免許が必要な取引であるか否かは諸事情を考慮して総合的に判断されますので、行政庁による判断によっては無免許の不動産取引として処分の対象となる可能性も否定できませんのでご注意ください。
また、単に「売上高」と記載されている場合や、「雑収入」「その他収入」が計上されている場合にもその明細の説明が求められることがあります。
新設法人の場合
決算期が未到来の新設法人新設法人で申請する場合は、開始貸借対照表を作って添付することになります。この開始時貸借対照表は、申請する役所により独自のフォーマットがある場合があります。また、行政庁によっては、追加の書類の提出が求められる場合があります。
更新申請の場合
決算書の内容と宅地建物取引業経歴書の記載のつじつまが合っているかは、厳密に審査されます。日ごろの取引台帳を記載しているかを審査するためです。決算書の記載と、取引業経歴書の手数料・売買代金等の金額があっているかをきちんと確認してから申請しましょう。