宅建業免許は更新期限の30日前までに更新申請手続きを済ませなければなりません。ただし、免許更新期限の最終日までに受付をすませれば更新を可能とする自治体が多いようです。

免許の更新申請は新規申請と同様の書類が必要ですが、通常は2週間もあれば揃えられる書類ばかりですから、更新期日が迫っていても急いで準備をすれば、通常は十分間に合うはずです。

しかし、たとえば宅建業免許を取得している会社を買収した場合、会社の本店や役員等の運営体制の重要事項に変更が生じているにもかかわらず、必要な変更手続きを怠っている場合があります。こうした場合は、宅建業免許の更新手続きが困難となることがあります。こうした事例を以下でみてみましょう。

確定申告をしていないケース

宅建業免許更新申請の提出書類には、直近の事業年度の納税証明書が含まれています。納税証明書は確定申告をしていなければ発行されないので、こうした場合は速やかに申告の準備を進めましょう。

税務署の受付が済めば、その場で税務署で納税証明書が発行されます。

納税額に未納の額があるケース

納税証明書は発行されても、未納があることが考えられます。納税を済ませていること自体は宅建業免許申請の免許要件に含まれているわけではないので、こうした場合も更新申請を受け付けてもらえる自治体はありますが、追加で書類提出を求められる事がありますので、事前に行政庁に確認をしておくことをおすすめします。

本店移転をしているケース

(本来あってはならないことですが)本店移転をしているにもかかわらず、登記申請を怠っていたために宅建業免許の更新申請に問題が生じることがあります。

法務局の管轄をまたぐ本店移転をする場合は登記の手続きに2週間以上かかることがあるので、こうした場合は速やかに登記申請を済ませましょう。

なお、本店移転をした場合は宅建業免許の変更申請や不動産協会の変更手続きが必要です。行政庁に提出する変更申請は更新申請と同時にすませることも可能ですが、変更の受付を済ませなければ更新申請を受け付けてもらえないので、時間に余裕があるのであれば先に変更申請を済ませておくと安心して更新の準備をすすめることができます。

役員が退任しているケース

既に役員が退任しているにもかかわらず、変更登記を済ませていないことがあります。

このまま更新申請を進めることは宅建業法違反になりますし、退任した役員の『身分証明書』や『登記されていないことの証明書』の収集にも支障があるはずです。

ですから、こうした場合は速やかに役員変更登記を済ませたうえで、行政庁に役員変更にかかる変更届を提出しましょう。

専任の宅地建物取引士が欠けているケース

免許の更新時に専任の宅地建物取引士が欠けている場合は、免許の更新はできません。

免許の有効期間内に専任の宅地建物取引士が欠けている期間がある場合は、免許の更新が可能とされる自治体が多いですが、別途必要な変更手続きが有りますので、必ず事情を行政庁に説明して確認をしておくことをおすすめします。

宅建業免許の更新代行申請について

当事務所では、上記のようなケースで宅建業免許の更新手続きを手がけたケースが多数ございます。是非、当事務所の代行サービスの利用をご検討ください。