法人役員や専任の宅地建物取引士のなかに、外国籍の方がいる場合であっても問題なく宅地建物取引業免許を取得していただくことができますが、日本国籍の方の場合とは必要書類が異なる場合があります。
日本在住の外国籍の方の場合
外国籍の方には「本籍」がありませんので、本籍地で取得する『身分証明書』が発行されません。
東京都の申請の場合は、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」「破産者ではない」ことを自ら誓約する書面を提出することとされていますが、行政庁により必要書類が異なる場合がありますので、事前に監督官庁に確認をしておきましょう。
また、東京都の場合は、『住民票』又は『特別永住者証明書』を提出しなければなりません。住民票には、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」、「在留期間の満了日」及び「在留カードの番号」の記載が求められます。特別永住者証明書を提出する場合は、特別永住者証明書の番号の記載が必要です。
上記の書類のほか、該当者が日本在住の場合は『登記されていないことの証明書』を必ず添付します。「国籍」欄に国籍を記載したものを発行してもらうとよいでしょう。
なお、該当者が業務を行う上で適切な在留資格を有しているかも確認しておくと、その後の流れがスムーズに進みます。
外国在住の外国籍の方の場合
東京都の場合は、パスポートのコピー等本人確認ができる資料が必要です。
さらに、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」「破産者ではない」ことを本人が誓約する書面の提出も必要です。
なお、外国在住の外国籍の方の場合は、『登記されていないことの証明書』は添付しません。