宅地建物取引業法が改正され、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」へ名称変更されました。
これに伴い、従来の「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」へ変更されます。
もっとも、平成27年4月1日の時点で既に交付されている「宅地建物取引主任者証」は、その有効期限の満了の日まで、「宅地建物取引士証」とみなされます。ですから、専任の宅地建物取引士として登録する場合であっても、従前の宅地建物取引主任者証が有効期間内であればそのまま宅建業免許申請を進めることが可能です。
なお、「宅地建物取引主任者証」が有効期間内にある場合であっても、再交付申請手続きを行うことにより「宅地建物取引士証」への切り替えることもできます。