宅建業免許は個人でも法人でも取得することができますが、法律で定められた要件をクリアする必要があります。
名称・商号について
申請者の商号や名称(名称の使用は商号登記をした場合に限ります)が、法律でその使用を禁止されている場合は免許申請を受け付けてもらえません。
・「~公社」や「~協会」など、公的機関と混同されるおそれのあるもの
例:株式会社全国不動産取引協会の登録は×
・「~流通機構」「~流通センター」「~不動産センター」「~情報センター」等、指定流通機構と混同されるおそれのあるもの
具体例:東京不動産流通センターの登録は×
・個人事業の場合であって、「○○不動産部」のように、法人の一部門と混同されるおそれのある名称
・判読しづらい名称
近年、宣伝対策として『株式会社○○取引センター』、『株式会社不動産情報センター』などの商号で会社を立ち上げる方が多くなってきていますが、こうした商号が免許申請の際に受け付けられるか、事前にきちんと確認をしておきましょう。
法人の目的
申請者が法人の場合、原則的に登記上の目的欄に「宅建業を営む」旨の記載がある必要があります。記載がない場合は、変更登記をするか、申請の際に別途宅建業免許が必要な理由を書面で提出する必要があります。
宅地建物取引業の事務所があること
宅地建物取引業免許申請をする場合、必ず事務所を設置しなければなりません。
事務所の設備には一定の条件をクリアしなければなりませんから、事前にきちんと確認しておくことが大切です。
専任の宅地建物取引士の配置
各事務所には一定数以上の『専任の宅地建物取引士』を配置する必要があります。
さらに、従業員の5人に1人は宅地建物取引士証を有していなければならないという規制もあります。
欠格事由に該当しないこと
欠格事由に該当する場合は、免許を受けることができません。一度免許を取得しても、後日欠格事由に該当することが明らかになった場合には、免許は取り消されます。
営業保証金の供託または保証協会への加入
宅建業免許の取得には、営業保証金の供託するか、宅建業協会または全日本不動産協会に加入して営業保証金を供託しなければなりません。
近年では、最初から協会に加入して不動産業を営む方がほとんどですが、一度供託をしてから保証協会に加入して、供託金を取り戻すケースもあります。