宅建業免許の有効期間は5年間

宅建業免許の有効期間は、知事免許・大臣免許ともに5年間とされています。

そして、免許の有効期間満了後も継続して宅建業を営む場合には、有効期間が満了する90日から30日前までに、免許の更新手続きを行う必要があります。

この更新手続きをしないままに免許の有効期間を過ぎてしまうと、免許は失効します。

もっとも、免許の有効期間内であれば、上記の更新手続き期間(有効期間の満了日の90日から30日以内)を過ぎてしまった場合であっても、多くの自治体で更新手続きの申請申し込みを受け付けてもらえます。もし免許の更新期間を過ぎてしまった場合には、焦らずに管轄の行政庁に相談をしてみましょう。(繰り返しますが、免許の有効期間が過ぎて失効してしまった場合はいかなる方法でも免許の更新はできません。供託金を忘れずに取り戻しましょう)

期限間近の更新手続きで気を付けること

会社の変更登記が未了であるケース

宅建業免許の更新手続きは、変更届等の提出が適切になされていることが前提です。

免許の更新手続きで特に気を付けたいのが、各種の変更届や免許証の書き換えの手続きを怠っている場合であって、その変更が法人登記にかかわる事項であるケースです。

登記を済ませるのには通常1週間程度時間がかかりますから、更新期間が間近に迫っている場合はこうした変更登記にかかる期間も考えておかなければなりません。

特に、法務局の管轄をまたぐ本店移転をしなければならない場合は、移転元の法務局の手続きと、移転先の法務局の手続きの両方に時間がかかりますのでご注意ください。

役員に疎遠になっている方がいるケース

役員の公的証明書類として、身分証明書及び登記されていないことの証明書の提出が必要です。こうした書類についてもきちんとそろっていることが、役所窓口が更新申請を受け付ける条件になります。

こうした公的証明書類を集めるには、必ず本人の協力が必要になりますから、日ごろから役員各位と連絡を絶やさないようにしておきましょう。

外国在住の外国人の方がいるケース

本人の署名入りの誓約書やパスポートのコピーが必要になることが多いです。誓約書はコピーでは受け付けされませんから、どうしても郵送等の手段で送ってもらう必要があります。こうした書類の取り寄せにかかる期間も計算して、更新手続きの準備をしましょう。