宅地建物取引業(宅建業)とは

土地・建物の取引をする場合には、宅地建物取引業免許(宅建業免許)が必要となる場合があります。

  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換する事業
  • 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する事業

つまり、自ら不動産の売買を行ったり、不動産の賃貸の仲介をする場合には宅建業免許を必ず必要です。

ただし、宅建業免許は営業免許ですから、単に自社物件として購入購入したり1回的な取引として自社物件を販売する場合や、自社の不動産を賃貸するのみであれば宅建業免許は必要ありません。

免許の区分

宅建業免許には、大臣免許と知事免許の2つの区分があります。大臣免許と知事免許を分けるポイントは、宅建業を営む事務所の数とその配置です。

国土交通大臣免許

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合に必要となる免許

都道府県知事免許

1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合に必要となる免許

つまり、宅建業を営むすべての事務所が同一の都道府県内であれば、知事許可を取得し、他方、事務所が複数の都道府県にまたがっていれば大臣免許を取得することになります。

ここで注意が必要なのが、本店は必ず宅建業を営む事務所として判断されてしまうことです。例えば、千葉県に名目上の本店があり、実際には東京で営業を行う場合であっても、千葉県と東京都の両方を宅建業の事務所として大臣免許を取得する必要があります。

有効期間

宅建業免許には、5年間の有効期間があります。

有効期間満了前に免許の更新の手続きをすることで、有効期間をさらに5年間延ばすことができます。この手続きを怠ると、免許は失効しますから、更新しないまま事業を継続すると、無免許営業として法律で罰せられることもあります。

免許を更新すると、免許番号の表示が「○○県知事免許(1)第○○号」→「○○県知事免許(2)第○○号」のように、カッコ内の数字が増えていきます。この数字が多いほど更新を重ねた業者であることが明らかになります。宅建業免許業者にとって、こうした免許の更新回数は取引先からの信頼の証でもあります