政令で定める使用人とは単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者であって、契約締結権限を有する使用人のことをさします。

本店以外でも宅建業を営む場合はこうした政令で定める使用人(所謂店長と呼ばれる方)を配置する必要があります。

また、通常、本店に政令使用人を配置する必要はありませんが、代表取締役が兼業者であって本店に常勤できない場合には政令使用人を配置しなければなりません。