宅地建物取引士とは

宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をして宅地建物取引士証を受けている方をいいます。ですから、試験に合格しても宅地建物取引士証の交付を受けていなかったり、宅地建物取引士証の有効期間が過ぎてしまっている方は、宅地建物取引士と名乗ることはできません。

不動産取引の重要事項説明を行う方はは、この宅地建物取引士の有資格者でなければなりません。

宅地建物取引士の資格試験は年1回行われ、この試験に合格の登録するためには2年以上の実務経験か、実務講習の受講が必要です。
ですから、登録して宅地建物取引士証を手にするのに意外と時間がかかりますので、試験合格後は早めに次の準備をすることが大切です。

専任の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士になるには、宅地建物取引士の資格を持っている必要があります。そして、宅建業の事務所における宅地建物取引業に従事する者の5人に1人は、専任の宅地建物取引士として配置しなければなりません。

専任の宅地建物取引士の「専任性」とは

専任性が認められるためには、「常勤性」と「専従性」が認められる必要があります。

例:次のケースでは、専任性が認められません

  1. 他の法人の代表取締役、代表者、常勤取締役、会社員、公務員
  2. ほかの個人事業を営んでいる場合
  3. 通勤できないほど遠方に居住している場合

なお、申請会社の監査役は、専任の宅地建物取引士に就任することができません。

また、アルバイトは専任性なし・契約社員の場合は常勤であれば専任性ありと判断されます。もっとも、現状では会社に勤務していることを社会保険の加入状況から確認することまではしていないので、事務所に勤務できる距離に居住しており、履歴書・宅建業データベースから兼業がないと認められる方であれば、登録自体はできてしまうのが現状ですが、業法違反状態となりため免許後にトラブルになることも考えられます。

専任の宅地建物取引士の配置について

宅建業免許制度上、各事務所に1人の宅地建物取引士を配置する必要があることは先に述べたとおりですが、さらに、不動産業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に機能させるために、各事務所に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士の配置が義務づけられています。

ここに、「一定数」とは、国土交通省令で、1つの事務所の中で業務に従事する者の5名に1名以上、案内所等においては少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務付けています。

専任の宅地建物取引士の数に欠員が生じた場合は、2週間以内に補充するなどの適切な措置を取る必要があります。

専任の宅地建物取引士が免許の新規申請前に済ませておくこと

専任の宅地建物取引士は、役所で管理されているデータベース上、『専任の宅地建物取引士』として記載されている状態では、他社の宅建業の専任の宅地建物取引士として申請することができません。

申請前に必ず変更登録申請が済んでいるかを確認しておきましょう。